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入院費について

DPC制度のおしらせ

入院医療費の計算方法

当院では、「診断群分類別包括評価制度(DPC)」を導入しています。

入院費の算定方法は、患者さんの病気や状態をもとに、厚生労働省の定めた1日当たりの定額点数を基本に医療費を計算しています。

入院医療費計算方法

新しい包括評価(DPC)方式

※患者さんの病気・治療内容等によっては、この制度の対象にならない場合もあります。ご不明な点等ございましたら医事課までお問い合わせください。

◎病院からのお願い
他院の医療機関で、お薬を処方されている患者さんは、入院中も継続して服用できるよう、入院時に服用中のお薬をご持参下さい。

DPC制度に関するQ&A

Q1. すべての患者がこの制度の適用となりますか?

A1. 原則として、当院に入院される患者さんは、「DPC方式」の対象となります。ただし、以下の場合は従来通り「出来高方式」となります。

 ◎ DPCで定められている病名に該当しないと主治医が判断した方、 ◎労災保険を使用する方
 ◎自賠責保険を使用する方、 ◎自費診療の方、 ◎ 外来診療のみの方

Q2. DPCになると、診療費は高くなりますか?

A2. 患者さんの病気の種類(病名)と診療内容によって1日当たりの医療費が決まるため、従来の出来高算定方式と比べて高くなることもあれば、安くなることもあります。

Q3. 高額療養費の扱いはどうなりますか?

A3. 高額療養費制度の取り扱いは従来と変わりません。また、限度額適用認定証をお持ちの場合も従来と変わりません。

Q4. DPCでは病名によって医療費が変わると聞きましたが、入院途中で病名が変更になった場合はどうなりますか?

A4. 入院当初から病名が確定されて退院まで変更が無い場合はいいのですが、一部の患者さんで入院当初には仮病名を付け、検査などをした後、仮病名とは違う病名になる場合があります。この場合は、病名が確定した時点で、入院日までさかのぼって確定された病名で計算をやり直します。このため、仮病名のまま月をまたいで入院になった場合は、すでにお支払いになった前月分の医療費を、退院月で過不足の調整をさせていただくことがあります。

Q5. 入院するにあたり注意することはありますか?

A5. 当院または他の病院の外来で処方されたお薬を服用されている患者さんは、薬剤管理上、そのお薬が必要となりますので、入院されるときは服用されているお薬全てご持参下さい。

ご費用・お支払方法

入院中のお支払いについて

入院中の請求書は、毎月末までの分を計算し、翌月8日頃に病室にお届けします。
*15日までにお支払いください。

退院のお支払いについて

退院日に請求書を病室にお届けします。請求書が届くまで病室にてお待ちください。
(休日の退院の場合は前日にお届けします。)
*入院費用の概算:退院日の2日前にお届けします。
*金・土曜日退院:午前中にお支払いください。
*日曜・祝日退院:前日の診療時間にお支払いください。
*請求書が届きましたら、病室または、外来受付にてお支払いください。
*外来・入院の診療費、各種診断書料については、クレジットカードでのお支払いが可能です。詳しくはこちら

入院費用の標準内容は、以下の様になります。

(1)入院医療費 +(2)入院時食事療養費 +(3)特別療養環境費(室料差額) +(4)病衣

各種保険別保険適用範囲

(1)健康保険証をお持ちの方

入院中の費用は、健康保険法の規定により、算定した額の3割が自己負担額となります(前期・後期高齢者、各種公費は除きます)。
ただし、患者さんが同じ月に一定額以上の金額を支払いされ、保険者にて高額療養費の手続きをされますと、医療費の一部が保険者より払い戻しされます。また、限度額適用認定証での取り扱いもできます。
なお、保険適用外や食事療養費などの金額は対象となりません。

(2)後期高齢者医療被保険者証、健康保険高齢受給者証をお持ちの方

入院中の費用は健康保険法の規定により、算定した額の1割・2割または3割が自己負担額となります。
上限額につきましては後期高齢者医療被保険者証、健康保険高齢受給者証をお持ちの方の表をご参照下さい。

(3)特定疾患医療受給者証をお持ちの方は、入院時に病棟看護師または、外来受付にお渡し下さい。

(4)食事に係る標準負担額は下記のとおりです。

一般 1食につき460円
住民税非課税世帯
低所得者 Ⅰ
(70歳以上のみ)
1食につき100円
住民税非課税世帯
低所得者 Ⅱ
1食につき90日まで210円、90日以降160円

各種保険別保険適用範囲上限金額

70歳以上の方

 
所得区分
1ヶ月当たりの上限(1日〜末日まで)
3割 現役並みⅢ(標準報酬月額83万円以上の方) 252,600円 +(医療費−842,000円)×1%
現役並みⅡ(標準報酬月額53万〜79万円の方) 167,400円 +(医療費−558,000円)×1%
現役並みⅠ(標準報酬月額28万〜50万円の方) 80,100円 +(医療費−267,000円)×1%
2割・
1割
一般所得 57,600円
低所得者Ⅱ 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

※ 医療費に食事負担額や部屋代などの費用は含まれません。
※ 1か月の自己負担額は所得に応じての計算式により計算されます。

70歳未満の方

所得区分
1ヶ月当たりの上限(1日〜末日まで)
ア(標準報酬月額83万円以上の方) 252,600円 +(医療費−842,000円)×1%
イ(標準報酬月額53万〜79万円の方) 167,400円 +(医療費−558,000円)×1%
ウ(標準報酬月額28万〜50万円の方) 80,100円 +(医療費−267,000円)×1%
エ(標準報酬月額26万円以下の方) 57,600円
オ(低所得者)
 (被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円

※ 医療費に食事負担額や部屋代などの費用は含まれません。
※ 1か月の自己負担額は所得に応じての計算式により計算されます。