限度額適用認定証について
限度額適用認定証とは?
高額療養費制度では、医療機関により請求された医療費の全額を支払ったうえで申請することにより、自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます。しかし、多額の費用を立て替えることになるため、経済的に大きな負担となります。
あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に掲示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。
※食事代、差額ベッド代などは、別途お支払いが必要です。
手続き先は?
保険証の種類 | 手続き先(保険者) |
---|---|
国民健康保険・後期高齢者医療 | 市役所または役場 |
協会けんぽ | 協会けんぽ |
組合保険 | 各保険組合または会社 |
手続きに必要なものは?
- 印鑑
- 保険証
手続き方法

医療費の自己負担限度額
70歳未満の方の区分
所得区分 |
1ヶ月当たりの上限(1日〜末日まで) |
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ア(標準報酬月額83万円以上の方) | 252,600円 +(医療費−842,000円)×1% |
イ(標準報酬月額53万〜79万円の方) | 167,400円 +(医療費−558,000円)×1% |
ウ(標準報酬月額28万〜50万円の方) | 80,100円 +(医療費−267,000円)×1% |
エ(標準報酬月額26万円以下の方) | 57,600円 |
オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 |
※ 医療費に食事負担額や部屋代、病衣の貸し出し料などの費用は含まれません。
※ 1か月の自己負担額は所得に応じての計算式により計算されます。
70歳以上の方の区分
平成30年8月診療分から変更になっています。
所得区分 |
1ヶ月当たりの上限(1日〜末日まで) |
---|---|
現役並みⅢ(標準報酬月額83万円以上の方) | 252,600円 +(医療費−842,000円)×1% |
現役並みⅡ(標準報酬月額53万〜79万円の方) | 167,400円 +(医療費−558,000円)×1% |
現役並みⅠ(標準報酬月額28万〜50万円の方) | 80,100円 +(医療費−267,000円)×1% |
一般所得 | 57,600円 |
低所得者Ⅱ | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
※ 医療費に食事負担額や部屋代、病衣の貸し出し料などの費用は含まれません。
※ 1か月の自己負担額は所得に応じての計算式により計算されます。