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傷病手当給付金について

傷病手当給付金とは?

病気やケガの為に働くことが出来ず、その間に給料の給付を受けることが出来ない場合に支給されます。

支給を受ける条件

  1. 病気やケガで療養中であること
  2. 仕事につけないこと(労務不能期間が4日以上)
    但し、同じ会社で今までよりやや軽い仕事についたり、医師の指示で半日出勤し、今までと同じ仕事をするような場合は認められません。
  3. 給料の支給がないこと
  4. 当院で治療をしていること

注意点

  • 病気やケガによるものが対象(通勤途中、仕事中のケガは、労災扱いになります)
  • 勤めて1年以上保険に加入している場合は、退職後でも受給できます。(但し、支給を受ける条件が整っていること)

支給を受けるための手続きの方法

  1. 『傷病手当金支給申請書』(会社又は協会けんぽ)
    (書類はインターネットで協会けんぽのホームページ よりダウンロード出来ます)
  2. 病院の窓口へ提出・・・証明期間の確認をします。
    医師より『傷病手当金支給申請書』に労務不能の証明を受けます。(約1週間でお渡しできます)
  3. 会社へ提出・・・事業主より『傷病手当金支給申請書』に休業の証明を受けます。
  4. 協会けんぽ、各保険組合又は会社へ書類を提出してください。
  5. 傷病手当が支給されるまで約1ヶ月かかります。